先日、労働者派遣事業の許可更新申請を行いました。派遣元責任者を1人増員したため、まずは派遣元責任者の変更届を同時に提出することになったのですが、その際に、派遣元責任者の住民票(原本)を提出する必要があります。
新しく派遣元責任者となる方は、マイナンバーカードを持っておられるため、会社から最寄りのコンビニエンスストアで住民票を取得することができるとのことでしたので、お願いすることにしました。わざわざ委任状をもらって役所に行ったり、社労士の職務上請求書を使用することも無いだろうとの判断でした。
ところが後日、提供していただいた住民票を確認すると、本籍地の記載がありませんでした。
上記の通り、提出する住民票には、本籍地の記載が必須です。また住民票を取り直してもらうことになり、余計な手間をかけてもらうことになりました。
私も事前の説明不足であったと反省しました。
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