令和4年2月21日、厚生労働省のホームページにおいて、令和4年度のキャリアアップ助成金のリーフレットが発表されました。
令和3年度では、正社員化コースの中に、有期雇用契約から無期雇用契約へ転換した労働者について、助成金の対象とされていました。しかし令和4年度以降、つまり、令和4年4月1日以降に無期転換しただけでは、助成の対象とならないことになっています。
正社員への転換については、令和4年度以降も継続して助成対象となりますが、令和4年10月1日以降、その要件が厳格化します。
「賞与または退職金制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換
令和4年度の予算はまだ成立しておりませんが、おそらくこのまま通過するでしょう。令和4年10月1日以降に正社員へ転換した場合に適用される要件なので、逆に考えれば、令和4年9月30日までに正社員へ転換する場合は、令和3年度通り、ということになります。
私のクライアントでも、昨年末にキャリアアップ助成金の計画書を提出済みで、令和4年4月1日付で転換を予定していた会社がありました。現段階での情報になりますが、支給要件を確認しながら計画の見直しを迫られています。社労士としては、省庁の予算や方針に左右される業務なので、情報を逐一追っておく必要があります。
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