- nakahiro
令和5年4月施行 育児休業取得状況の公表義務化
前2回のブログで、令和4年4月1日から育児・介護休業法が3段階で改正されるという記事を書いてきました。
令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を義務化。さらに妊娠・出産の申し出をした労働者(本人または配偶者)に対する育児休業制度等に関する周知と休業取得の意向確認も義務化。
令和4年10月1日から、産後パパ育休を創設するとともに、育児休業の分割取得が可能となります。
そして、最後に令和5年4月1日から従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回、公表することが義務付けられます。公表する内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」とされています。
男性に限定されているようですね。厚生労働省のリーフレットでは、自社のホームページのほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することも推奨されています。