こんにちは、スタッフHです。
雨が上がったあとの昨夜はとても気持ちのいい風が吹いていましたね。
夜風が気持ちよく、自転車を漕ぎながら鼻歌を歌っているとコンビニ前でたむろしていた若い男の子たちに変な目でみられてしまいました。
穴があったら入りたい…なんて冗談はさておき。
傷病手当金について調べる機会がありましたので、下記にまとめてみました。
@支給される条件
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
@支給される期間
支給を開始した日から通算して1年6ヶ月間
@支給される傷病手当金の額
<1日あたりの金額の求め方>
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
※支給開始日以前の加入期間が12ヶ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②標準報酬月額の平均値 30万円(※)
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
支給開始日以前に12ヶ月の標準報酬月額がある場合
R5.1/1資格取得 標準報酬月額26万円(2ヶ月)
R5.3/1~標準報酬月額30万円(10ヶ月)
R6.1/1支給開始日
支給開始日以前の12ヶ月(R5.1~R5.12.31)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
(26万円×2ヶ月+30万円×10ヶ月)÷12ヶ月÷30日=9,780円
※1の位を四捨五入
9,780円×2/3=支給日額6,520円
※小数点がある場合、小数点第1位を四捨五入
@資格喪失後(退職後)の継続給付
次の2点を満たしていれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
・資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、
その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
※給与が減額になっても支給日額は変更になりませんが、障害厚生年金または障害手当金や労災保険から休業補償給付などを受けている場合は差額を支給または傷病手当金の支給はされません。
いかがでしたでしょうか。
たとえ入社したての従業員であっても、退職後の継続給付は出来かねますが傷病手当金の対象者となります。
「ケガで休んでいる従業員から月いくらもらえるのか問い合わせがきた」
「標準報酬月額はどれを見たらいいのかわからない」
「事故が業務中なのか業務外なのか見分けがつかない」
などご不明な点等ございましたら、社会保険労務士 中廣がお答えいたします!
まずはお気軽にお問い合わせください。
Comments