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労働保険料の申告が始まりました

  • challengematsumoto
  • 6月3日
  • 読了時間: 2分
労働保険料


労働保険料の申告が始まりました。当事務所でもお客様から次々緑や青の封筒が届いています。期限がありますし、この一年に賃金があると労働保険料の納付額が高くなることもありますので、お早めにご連絡ください。


労働保険料(労災保険・雇用保険)の計算対象となる賃金は、名称を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものとなります。


では、労働保険料の対象とならない賃金とはものはというと・・・


・休業補償費(業務災害、通勤災害に係るもの)

・結婚祝金

・死亡弔慰金

・災害見舞金

・増資記念品代

・私傷病見舞金

・解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)

・年功慰労金

・出張旅費/宿泊費/赴任手当等(実費弁償的なもの)

・制服

・会社が全額負担する生命保険の掛金

・財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を推奨援助

 するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)

・創立記念日等の祝金(恩恵的なものではなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給され

 る場合を除く)

・チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く)

・住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給され

 ない場合)

・退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業

 主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)


労働保険料が減るので知っておきたいところですね。



☆ 退職金については、労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる「いわゆる前払い退職金」は労働保険料がかかる賃金に該当しますので注意が必要です。



社会保険労務士事務所 活人社


チャレンジ行政書士法人


 
 
 

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