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  • staff H

夜勤がある会社様は注意しましょう。

こんにちは、スタッフHです。


先日、とある会社様よりこんな問い合わせがありました。

「日勤からの夜勤の勤務をしてもらうのは労働基準法に違反するのでしょうか」とのこと。


例えば、9:00~17:00で勤務をし、一旦帰宅をし再度出社後に22:00~翌5:00まで勤務をする場合。

通常は前者を日勤とし、後者を夜勤として別々の勤務日と捉えられることが多いかもしれません。


しかし第一に労働基準法では、

【使用者は原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。】とあります。

1週間と1日の定義については、労働基準監督署が発する通達に下記のとおり記載されていました。(昭和六三年一月一日)(基発第一号、婦発第一号)


一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。また、一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。


上記通達によると、例で出した9:00~17:00の日勤と22:00~5:00の夜勤は同一日の労働となります。

そのため、17:01~21:59までは休憩時間となり、22:00~5:00は時間外勤務となります。また、深夜割増手当の対象となるため、残業代として計1.5倍の割増手当をお支払いする必要があります。


ただし、夜勤の時間が翌日0:00~になると異なる勤務日となります。また、22:00~5:00を勤務したあとに、9:00~17:00の勤務をする場合も別日の扱いとなります。そのため両者ともに割増手当の支払いは必要ありません。


いずれにしても深夜労働は体に負担が大きく、夜勤の連続勤務などが続くと生活リズムが整わなくなり、体調を崩してしまうこともあります。労働者の健康を考えれば、法令違反にならなくても、連続勤務は避けるべきかと思います。


労働者の安全を確保しつつ労働させる義務を「安全配慮義務」と言い、会社にはその義務があります!

勤務までに十分な休息を取る時間がない状態が頻発している場合は、従業員の安全を確保できているとは言えません。

何かが起きてからは遅すぎるんです!


健康に問題が生じる前に、早急に是正するよう心がけましょう。


当事務所ではそのようなお悩みを会社様と一丸となり解決させていただきます。

何かご不安なことがありましたら、いつでもご相談ください。


もちろん!補助者のスタッフHではなく、きちんと社会保険労務士中廣が担当させていただきますのでご安心ください。。。(スタッフHも真摯にお手伝いさせていただきます)

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