こんにちは社労士Nです。先月は労働者派遣事業の許可申請に行ってきました。O労働局への申請は経験があったのですが、H労働局に申請するのは、私も初めてです。「許認可申請」と言えば行政書士ですが、労働社会保険諸法令に基づく許認可申請は社会保険労務士の業務範囲となります。
さて、派遣業の許可申請を受任する前に、まず確認しなくてはいけないのは、許可要件です。財産的基礎、派遣元責任者、定款及び就業規則の内容等、一通り確認しておかなければ、受任したものの「申請できませんでした!」「許可がおりませんでした!」となってしまう可能性があります。
私は「できないものはできない」とはっきり断るのも“プロ”と考えています。その代わり、どういう要件が足りないのか、どうしたら今後許可を取ることができるのか、アドバイスさせていただきます。
今回のクライアントは、すぐには申請できなかったものの、時間を少しかければ許可申請をすることができると判断しました。受任して以降、申請のためにお願いしたこと、私のほうで手続きさせていただいことは下記の通りです。
派遣元責任者講習の受講
就業規則の改訂
教育訓練実施計画の作成
就業規則は、派遣労働者に関する教育訓練、解雇制限及び休業手当に関する記載が必要となります。私の方で改定案をお示しし、労働基準監督署に変更届を提出いたしました。
ちなみに、許可要件のうち「財産的基礎」が欠けている場合、正直、社労士の力ではどうしようもありません。財産的基礎とは基準資産額(資産(繰延資産および営業権を除く)-負債)が下記の要件を満たすことを言います。
基準資産額≧2,000万円×事業所数
基準資産額≧負債×1/7
自己名義の現金・預金の額≧1,500万円×事業所数
直近の決算書類のうち貸借対照表の数値で確認しますので、これを満たしていない場合は、ジ・エンドです。増資等により財務体質を改善するか、次年度以降の営業利益を積み上げていってもらうしか手はありません。
ちなみに今回の申請で知ったのですが、「労働者派遣計画」に記載するいわゆる「マージン率」はだいたい20~40%で記載されていれば、問題ないようです。本来、企業の設定する利益率ですから、いくらでもいいとは思うのですが、この範囲を下回ったり、逆に上回ったりすると、労働政策審議会から労働局のほうにその理由について、問い合わせがあるようです。マージン率が絶対20~40%でなければならない、ということではありませんが、頭に入れておいたほうがいい情報だと考えました。
あと、細かいとこですが、役員の住所は住民票の写し通り書く、とか事業所所在地は賃貸借契約書の通り書く、といった指摘は受けました。これは多分労働局にもよると思います。
無事、現地調査も終わってますので、許可は問題なくおりるでしょう。むしろ許可を取った後の運営が大変だと思います。顧問契約の提案もして、伴走支援してきたいと考えています。
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