top of page
  • nakahiro

社会保険労務士事務所 活人社

兵庫県尼崎市で行政書士なかひろ事務所として7年間、活動してきました。このたび、社会保険労務士としても登録し、新たに「社会保険労務士事務所 活人社」を立ち上げました。クライアントのニーズにより深くかかわっていく方策の一つとして、社会保険労務士資格の範疇である労務に関する知識が不可欠であると考えたからです。


「活人社」という屋号は、武道の教えにある「活人拳」からヒントを得ました。「人が活き、人を活かし、人に活かされる」、そんな職場環境の実現に役立ちたいと考えています。


閲覧数:10回0件のコメント

最新記事

すべて表示

前2回のブログで、令和4年4月1日から育児・介護休業法が3段階で改正されるという記事を書いてきました。 令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を義務化。さらに妊娠・出産の申し出をした労働者(本人または配偶者)に対する育児休業制度等に関する周知と休業取得の意向確認も義務化。 令和4年10月1日から、産後パパ育休を創設するとともに、育児休業の分割取得が可能となります。 そして、最後

記事: Blog2 Post
bottom of page