第17回紛争解決手続代理業務試験について、先日、第1問小問(4)「法的判断の見通し」の考察を行いました。
これに続き、本日は第1問小問(5)「妥当な現実的解決」について、市販の過去問の解答例を参考にして考察してみました。
Xの解雇は有効とされる可能性が高く、現状ではY法人が管理している他の施設にもXを受け入れる業務がないため、復職できる可能性は低い。その一方、総務課長がXに対して、5回目以降も雇用契約更新を期待させる言動をとっており、Xが雇用の継続を期待することに一定の事情も存在している。そこで当該事情を主張し、今後業務の状況が回復し、Y法人が嘱託職員の募集を行う際には、Xがもし応募したら優先的に採用することを条件として、一定の解決金の支払いを求めることが妥当な現実的解決であると考えられる。(239文字)
Xが応募するきっかけとなった①A市役所受付案内業務嘱託職員募集の案内と②Y法人の嘱託職員就業規則にも触れておきたいところですが、字数の関係上、うまくまとめることができませんでした。
①はXの主張を根拠づける保護事由、②はY法人の解雇を正当化する保護事由になると思うのですが、ここまで書いてきて、Xに帰責事由がないのでは?ということに気が付きました。
Xの勤務態度には、問題がなく、むしろ総務課長からXの仕事内容について「市役所の方から受付案内が親切で評判がよく…」などと褒められています。
白か黒かはっきりと答えが出るものではないのでしょうが、考え始めると、深いですね。。。
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