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staff H

障害児通所支援事業の指定更新手続きについて

こんにちは、スタッフHです。

最近は日中、暑くなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。

スタッフHは日傘が欠かせなくなっています。

今日は神戸市のある事業所様の障害児通所支援事業者の指定更新をさせていただいた時のお話しさせていただきます。


まず障害児通所支援事業者の指定の有効期間は指定の日から6年間となっています。

有効期間が満了となる事業者様は、満了となる月の前月末までに必要な書類を提出しなければなりません。

例えば、令和5年4月1日指定の場合、令和5年3月31日が有効期間の満了日です。

令和5年7月以降事業を継続する場合は、令和5年2月28日までに指定更新の申請が必要となります。

指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届も別途提出をしなければなりません。


そして今回手続きをさせていただいた事業所様では1つの事業所で児童発達支援事業と放課後等デイサービスの2つの指定を持たれていました。

それぞれ指定を受けた日が異なっており、今回放デイが指定更新を迎えておりましたが、半年後にはまた児発の指定更新が控えています。

また書類を準備しなければ・・・面倒だな・・・なんて思う方もいらっしゃるのではないのでしょうか。


それがなんと!そのような場合、

まとめて指定更新をすることが出来るのです!


直近の指定更新に合わせることになり、指定日を同日にすることとなります。

そのため、児発も放デイも同じ指定日となり、6年後に同時に指定更新ができることとなります。


今回このような件があったため、神戸市の監査指導部へ電話をしてみたところ、出来ると回答をいただきました。

何でもそうですが、出来るかどうか1度聞いてみないと分からないことばかりです。

もし皆様も不明な点があったら、1度聞いてみるといいかもしれません。

それは当事務所宛でも構いません!

ウチの会社はこの申請ができるのか、何かご不明なこと・ご不安なことありましたらいつでもご相談ください!

担当社労士が可能な限りお答えさせていただきます(^_-)-☆

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