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nakahiro

障害福祉・児童福祉サービスに労働時間の特例

労働基準法において、労働者の法定労働時間は、休憩時間を除き1日につき8時間、1週間につき40時間とされています(労働基準法32条)。しかし、労働基準法施行規則第25条の2において、「労働時間の特例」が定められており、下の表にある事業については、常時従事する従業員の数が10人未満の場合、特例として1週間の法定労働時間を44時間とすることができます。

上記の表は、徳島労働局のホームページから引用させていただきました。このうち、保健衛生業では、「病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業」が例示されています。

この「その他の保健衛生業」の中に、障害福祉サービスの事業所、及び児童福祉サービスの事業所も含まれるということを、労働基準監督署に照会して確認しました。就労継続支援事業や、児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業所も特例措置の対象事業場として、差し支えない、とのことでした。


障害福祉・児童福祉サービスの指定申請は行政書士の業務となります。私は行政書士兼業ですので、これまでに児童発達支援事業・放課後等デイサービス、就労継続支援B型事業所の指定申請などを経験してきました。申請書類の中には、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」という書類があり、基本的に労働者の1週間の所定労働時間を40時間以内にして記載するように指示されます。

↑こんなやつです。


指定権者の担当者も、障害者総合支援法や児童福祉法には精通していても、労働基準法にまで精通しているわけではありませんので、「1週間の法定労働時間は40時間」という固定観念があります。

かくいう、私も申請時においては、週の所定労働時間を40時間に抑えるような勤務形態で書類を作成してきました。申請者の役員も児童指導員等で療育に携わる場合も、週40時間以内で記載するように担当者から修正を求められたこともあります。

「役員は労働者ではないので、労基法は適用されません」と言っても、「でも40時間以内に…」などと言われました。


「その他の保健衛生業」の中に、障害福祉・児童福祉サービスも含まれるということを確認しましたので、次回、放デイ等の指定申請の依頼があったら、週44時間の勤務形態で押し通してみようかと思います。実際、ギリギリの人数で申請せざるを得ない場面もありますので、、、


なお、特例事業は、常時従事する労働者の数が10人未満の場合であり、また特例事業であっても1日の法定労働時間が8時間であることに変わりはないことを強調しておきます。

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