こんにちは、スタッフHです!
朝晩は少し気温が下がり過ごしやすくなってきましたね。
私事ですが、子供たちをプールに連れて行き今シーズン最初で最後のプールを楽しみました! 昨日でプールの営業が終了だったせいか、たくさんの人で混雑していました!
まだまだ暑い日が続くので残念ですが、なんとか最後に連れていくことができてよかったです。
さて、今回は2024年の最低賃金についてです。
現在未定の都道府県もありますが、ほぼ改定賃金が決定しており、
全国で一律50円の賃上げが行われます。
都道府県によって引き上げ率や改定日が異なりますので、厚生労働省のHPをチェックしてみてください。
兵庫県では51円の賃上げが行われ、1001円から1052円となります。
2024年10月1日より適用となりますので、給与計算等にご注意ください。
もちろん、時給者だけではなく、社員等の月給者に対しても全ての従業員が対象となります。
今一度、月給が最低賃金を下回らないのか、再確認をお願いいたします。
私の学生時代の最低賃金をみてみると700円以下でした…
約10数年前の話といえど300円以上も賃金が上がっているのですね。
いかにも上がったように見えていますが、世界ではオーストラリアやニュージーランド、ドイツでは2000円を超えています。
先進国の中でも特に低い日本。
ただ最低賃金が上がればいいというわけでもなく、中小企業にとっては大きな問題です。
働く側からすると、お給料が上がってほしいというのは本当に切実な願いなのですが…
「うちは最低賃金大丈夫かな?」
「月給者の最低賃金ってどう計算するの?」
「本社は大阪だけど、営業所は兵庫の場合どうするの?」
などご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください!
当事務所は毎月の給与計算等も承っております。
この最低賃金改定を機に、従業員のお給料をちゃんとしたい…などご要望がありましたら、サポートさせていただきます。
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