事業者には、労働安全衛生法に基づき、労働者に対して健康診断を受けさせる義務が設けられています。いわゆる「一般健康診断」と言われるものです。厚生労働省が発行しているリーフレットに、分かり易く概要が記載されていますので、よろしければご覧ください。
リーフレットの内容を簡単に補足説明すると、健康診断を実施する時期は、「1年以内に1回」とされていますが、その時期については、1年以内であれば、いつでも構いません。特に指定はありません。例えば、雇い入れたのが令和3年4月であれば、令和4年3月までのどの時期でも構いません。もちろん、次の一般健康診断は、その1年以内に実施する必要があります。
また、健康診断を実施する医療機関ですが、事業主が指定しても構いません。労働者が決めてもいいです。
「常時使用する労働者」の定義ですが、一般的には「1週間の所定労働時間の4分の3(週30時間)以上、かつ1年以上使用する予定の労働者」と解されています。ただし、所定労働時間が2分の1(週20時間)以上の労働者についても、一般健康診断の実施が望ましい、とされています。
一般健康診断を受診する時間については、労働時間に算入する必要はありません。しかし、その費用については、事業者が負担する必要があります。
なお、定期健康診断の項目については、下記の通り労働安全衛生法で定められています。
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