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  • nakahiro

労働者派遣事業等の財産的要件の特例

更新日:2021年12月5日

厚生労働省は、労働者派遣事業と職業紹介事業の許可申請時に求められる財産的要件について、特例措置を認めることとしました。



コロナの影響を受けて、業績がふるわず、許可要件を満たさないことが見込める会社にとっては、ホッとする特例だと思われます。



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労働者派遣事業の許可を取得・維持するためには、派遣元責任者を選任する必要があります。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)の第36条にその根拠条文があります。 その要件は、会社が雇用する労働者または役員で、成年に達した後、3年以上の雇用管理経験があり、派遣元責任者講習を3年以内に受講していること、とされています。役員ですので、当然取締役は、派遣

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