令和3年9月1日付で、併設している行政書士なかひろ事務所を法人化し、チャレンジ行政書士法人を設立しました。ですので個人事業としては、社会保険労務士事務所のみとなります。実は平成30年8月31日付けで近畿経済産業局長より、経営革新等支援機関として認定されていました。
社労士登録前に、個人事業の行政書士事務所として認定を受けておりましたので、行政書士事務所を法人化した場合、つじつまが合わなくなります。そこで、法人化前に屋号の変更申請を近畿経済産業局宛てに行い、社会保険労務士事務所 活人社として認定支援機関となりました。
認定支援機関になっているのは、金融機関、税理士、中小企業診断士、民間コンサルタント事業者がほとんどで、行政書士でも認定支援機関になっている人は珍しいです。それだけ認定要件が厳しいので。社会保険労務士で認定支援機関になっている方は、さらに少ないと思います。認定支援機関検索システムで検索したところ、兵庫県内の社労士事務所で認定支援機関になっているのは、私を含めて4者だけでした。
認定支援機関は、事業再構築補助金の申請や、先端設備等導入計画の認定を受けるために必要です。結果的に「社会保険労務士×認定支援機関」という、珍しい事業形態になりましたが、これはこれで他の社労士事務所との差別化につながって良かったかな、と思っています。
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