こんばんは。社労士Nです。いよいよ6月に入りました。6月と言えば、社労士の繁忙期と言われています。そうです。労働保険の年度更新の時期だからです。ことしはきょう6月3日(月)~7月10日(水)が申告期間となっています。
顧問社労士のいない事業者様は兵庫県尼崎市の社会保険労務士・中廣までご連絡ください(^_^;)
ところで労働保険の年度更新とほぼ同じ期間、社労士としてもう一つ忘れてはいけない依頼があります。そうです。労働者派遣事業の許可をもっている事業者は、労働者派遣事業報告書を労働局に提出する必要があります。ことしの提出期間は6月3日(月)~7月1日(月)となっています。
令和6年の注意点としては、報告書の様式が改正されていますので、新様式で提出する必要があります。
間違って旧様式で提出しないように注意が必要です。
また派遣労働者の待遇について、労使協定方式を採用している派遣元事業主は、有効期間中の労使協定の添付を求められています。
間違って36協定の写しを添付する事業主も多いとのこと。そもそもきちんと派遣労働者の同一労働同一賃金に関する労使協定を結んでますか…?許可を取る時だけ社労士に依頼して、その後の運用について、メンテナンスを忘れていると、結んでいないこともあり得ると思います。
労働者派遣事業の報告でお困りの事業者様は、兵庫県尼崎市の社会保険労務士・中廣までお声がけください!
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