top of page

​就業規則の作成

一般的に、就業規則の作成が必要になるのは、従業員の数が増えてきて、雇用管理に一定のルールが必要になってきた時だと思います。法律的には、従業員が10人以上になった場合、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出る義務が生じます(労働基準法89条)。

​就業規則を作成しても、従業員が誰もその存在を知らず、社長の机の中にしまい込んでいるだけでは意味がありません…。というより有効ではありません。従業員にその内容を周知し、いつでも見れる状態にしておくことが必要です。

就業規則が必要となる場面

1.助成金を申請したい

社会保険労務士事務所を運営していると、どうしても多く問い合わせを受ける業務があります。助成金の申請代理です。

経営者として、助成金の活用を視野に入れることは当然だと思います。しかし、厚生労働省系の助成金を申請するためには、労働法規に則った事業運営がされていることが前提となります。

申請に先立ち、様々な前提がある中でも就業規則の作成は必須です。だからと言って、助成金を申請するためだけに就業規則を作成する…​ということでは本末転倒になります。

​就業規則は、従業員がその会社で働く上でのルールです。労使トラブルを未然に防止し、従業員と企業の信頼関係を築く基盤となる意味を十分に理解した上で作成する必要があります。

2.従業員が増えてきた

作業員リーダー.png

最初は社長と奥さんだけで始めたとしても、事業を拡大するためには、従業員の数を増やす必要も出てきます。法律上は、従業員の数が10人以上になった場合に就業規則の作成・届出が必要になります。

従業員が少なければ、個別の契約書で労働条件を明示することで事足りている場合がほとんどでしょう。しかし、従業員が増えるに従って、職場におけるルールが必要になります。

例えば、有給休暇を取得するための手続き、遅刻・早退をした時の賃金、職場の規律に違反した場合の処分など、ルールに従った対応が企業にも従業員にも求められます。ルールを整備することによって、健全な企業経営が可能となります。

就業規則を作成するには

厚生労働省.png

​就業規則は通常、本則、賃金規程、育児介護休業等規程、退職金規程、パートタイム労働者等就業規則などで構成されており、膨大な量に上ります。このような膨大な規程を一から作ることはなかなかできることではありません。仮に社会保険労務士であっても困難でしょう。

そこで厚生労働省はモデル就業規則を同省のホームページで公開しています。実務的には厚生労働省のモデル就業規則や、市販の就業規則に関する書籍をベースにして、自社の実情に合わせてカスタマイズしていくことになります。

bottom of page