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介護事業所の指定申請

訪問介護事業所や通所介護事業所を運営するためには、事業所が所在する市町村の「指定」を受ける必要があります。通常、指定を受ける日の数カ月前には、役所の担当部署との面談を行う必要があり、面談日も予約が必要です。従って、指定日を見据えて、計画的に申請を行うことが必要となります。

左の画像は、大阪市の通所介護・第1号通所事業(介護予防型・短時間型)の事業者指定申請に関する手引きから抜粋したものです。指定を受けたい日から逆算して、事前協議を済ませ、指定申請の予約を行います。
事前協議の計画の概要をある程度固めておく必要があります。
指定を受けるための要件

介護保険の指定事業者になるためには、様々な要件が必要となりますが、最低でも次の要件は押さえておく必要があります。
①法人であること
②人員基準・設備基準を満たしていることが確実と見 込まれること
提供するサービスの種類にもよりますが、社会福祉士、看護師、理学療法士など、複数人の資格者が従事する体制を整えておくことが必要です。
設備基準は、機能訓練室、相談室、事務室などが適切な広さや備品が確保されていることが求められます。
上記の条件以前に、計画の段階で建物が建築基準法の要件を満たしているか、確認しておくことも必要です。市街化区域であるか、建物の用途変更は必要ないか、検査済み証はあるか。物件を決めた後に条件を満たしていないことが分かっては、後の祭りです。
当事務所のサービス

介護事業所の指定申請を為すためには、膨大な書類の作成と収集が必要となります。その上、指定要件の確認、スケジュール調整も必要となりますので、申請者にとっては大きな負担になります。
当事務所では、書類作成 を代行するだけでなく、指定から運営に至るまでのコンサルティングに主眼を置いてサポートいたします。
※介護事業所の指定申請は、介護保険法に基づくため、当該申請を代理できるのは社会保険労務士のみとなります。お気軽にお問合せください。

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