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障害福祉・児童福祉サービスに労働時間の特例

労働基準法において、労働者の法定労働時間は、休憩時間を除き1日につき8時間、1週間につき40時間とされています(労働基準法32条)。しかし、労働基準法施行規則第25条の2において、「労働時間の特例」が定められており、下の表にある事業については、常時従事する従業員の数が10人...

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