先日、書きました通り、令和3年12月4日に実施された第17回紛争解決手続代理業務試験を受験してきました。第1問小問(4)「法的判断の見通し」と(5)「妥当な現実的解決」の2問がまだ未着手の時点で残り15分しかなかったため、十分に検討することができず、不十分な回答となってしまいました。「当該解雇は無効」という結論で書いたのですが、市販の過去問の解答例を踏まえて考えると、「今回の解雇は有効」と考えたほうが、よかったかな、と思っています。実際には、無効であっても有効であっても、そう考えた理由を根拠に基づいて説明できていればいいのだと思いますが、資料を見ながら私なりに解答例を考えてみました。
Y法人は、更新4回をもって雇用契約が終了することを採用時からXに労働条件通知書兼嘱託職員雇用契約書で明示しており、Xもこれに署名捺印している。さらに新型コロナウイルス感染症のまん延により、Y法人は営業上の打撃を受けており、人員を削減する必要性もある。Xの雇止めに際しては、30日以上前から9月末日で雇用が終了することを予告しており、なおかつ他の施設での雇用も検討した上での雇止めであると判断することができる。Xが雇用の継続を期待する一定の事実があったとしても、今回の雇止めは解雇権の濫用に当たらない。(249文字)
もちろん、解雇無効の解答も考えられると思います。というか、私の解答は「解雇無効」でした(^_^;)
択一式や選択式の問題より、こういう試験のほうが個人的には好きです。
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