令和4年4月1日から、育児・介護休業法が3段階で改正されます。
上記画像は、厚生労働省のリーフレットです。まずは令和4年、つまり今年4月1日から施行されるのは、次の二つです。
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
1つめの雇用環境整備とは、育児休業を取得しやすい環境を整備するため、事業主が講じなければならない措置について規定しています。
事業主は上記のいずれかの措置を講じることを義務付けられます。また2では、本人またはその配偶者が妊娠・出産することを申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項を周知し、休業の取得意向の確認を個別に行うことが必要となります。
なお、育児休業を控えさせるような周知方法や意向の確認は認められません。産後パパ育休については、令和4年10月1日から周知・意向確認の対象となります。
2つめは、育児・介護休業取得の要件を緩和します。
現行法では、雇用された期間が1年以上なければ、育児休業を取得することができませんでした。この要件を撤廃します。ただし、労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者を除外することも可能となっています。
これに伴い、就業規則の見直しも必要になります。
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