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キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースが新設されます!

スタッフHです!


短時間労働者が被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取り組みをした事業主に対して、一定期間助成を行うことで、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しする「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されます。


キャリアアップ助成金のうち、社会保険適用時処遇改善コースとは、労働者の収入を増加させる取り組みをする事業主を支援する助成金です。


主なポイントは以下の通りです。

  • 一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃

  • 2025年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象

  • 支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減


引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html

新たに追加されるコースは、現行の短時間労働者労働時間延長コースとの併用も可能です。

但しどちらのコースでも上限は労働者1人あたり50万円が上限と読み取れます。


助成金の活用イメージは下の画像をご確認ください。



この新設されるコースについては10月以降取り組まれると発表されています。

詳細な支給要領については未発表ですので、発表されましたら再度ご説明させていただきます。


こちらのコースだけでなく、他のコースでもご相談は承っております。

ぜひ一度当事務所までご相談ください!

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