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  • staff H

労働時間の切り捨ては違法です!

ご無沙汰しております、スタッフHです。


1月に回転ずしチェーン大手「スシロー」が、男性アルバイト店員の賃金支払計算で5分未満の労働時間を切り捨てていたとして、中央労働基準監督署から是正勧告を受けたというニュースが出ていましたね。


こちらの内容を少し解説させていただきますと・・・

労働時間を切り捨てることは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反してしまいます!

したがって、労働時間を15分単位や30分単位などで切り捨てることは原則として違法になるのです。

就業規則にそのような切り捨てについて記載されている場合、原則として就業規則の当該記載部分は労働契約としての効力がなく、切り捨ては無効となります。



そもそも労働基準法第24条って何?という方、一度条文を読んでみましょう。


 

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。


 

まとめると、賃金が全額確実に労働者に渡るように、支払い方にも決まりがあり、次の4つの原則が定められています。


  1. 通貨払いの原則 賃金は現金で支払わなければならず、現物(会社の商品など)で払ってはいけません。ただし、労働者の同意を得た場合は、銀行振込み等の方法によることができます。また、労働協約で定めた場合は通貨ではなく現物支給をすることができます。

  2. 直接払いの原則 賃金は労働者本人に払わなければなりません。未成年者だからといって、親などに代わりに支払うことはできません。

  3. 全額払いの原則 賃金は全額残らず支払われなければなりません。したがって「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。 ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。それ以外は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでいる場合は認められます。

  4. 毎月1回以上定期払いの原則 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。したがって、「今月分は来月に2か月分まとめて払うから待ってくれ」ということは認められませんし、支払日を「毎月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることも認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外です。


そして、話は戻り今回スシローの一件。

労働時間は1分単位で計算しなければならないのに、スシローは改めるまで5分未満は切り捨てていたといいます。

勧告を受けた店舗で男性アルバイト店員が過去に切り捨てられた未払い分について支払うように求められており、現在内容を確認し対応を真摯に検討しているとコメントを発表しました。


時間の切り捨ては労働時間だけではなく、残業時間も同様で1分単位で支払う必要があります。

しかし、現実的な給与計算を行うにあたっては、計算の簡略化のため残業時間について特定の条件においては端数処理が認められます。

特定の条件とは、1分単位の計算は事務処理が煩雑になるため、1か月あたりの時間外・休日・深夜労働の合計に対し、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げる処理は認められています。


例)1か月間残業時間合計20時間20分

端数切り捨て➡20時間

例2)1か月間残業時間合計20時間35分

端数切り上げ➡21時間

ただし、端数処理は必ず1か月あたりの合計に対して行うことが必須となり、日ごとの残業時間に対し端数処理を行うことは違法となりますので注意が必要です。



事業主の皆様、労働時間の切り捨てしてませんか?

労働者の皆様、給与明細を見て「ん?」と疑問に思ったことはありませんか?

その問題、疑問、ぜひ不安であれば一度当事務所へご相談ください!

毎月の給与計算のご依頼も承っております。


お気軽にご連絡くださいませ!


ちなみにスタッフHもスシローのホールで働いていた経験が学生時代にあります。

昔のスシローはお皿を数えるときは目で見て数えていましたが、今では機械を近くにあてるだけで数が分かります。

お寿司の注文はインターフォンではなくタッチパネルに。

電子化が進み、働き方もずいぶん変わったなぁとスシローに行くたびに思っています。

今回スシローが是正勧告を受けて会社や労働者は大変ではありますが、スシロー大好き人間からすると、これからも通っていきたいお店です。

なので今回の一件できっちり法律に則った給与計算をしてもらい、これからも安くて美味しいお寿司を届けてほしいですね!



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記事: Blog2 Post
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