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年収の壁・支援強化パッケージが決定!

こんにちは、スタッフHです。


人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組まれることになります!

会社員の配偶者で扶養され保険料負担がない「第3号被保険者」のうち約4割が就労していると言われています。

そんなスタッフHもそのうちの1人なのです。


そもそも年収の壁というのは、所得税が発生しない年収のライン「103万円の壁」と

社会保険の加入義務がない年収のライン、

従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合➡「106万円の壁」

上記以外の場合➡「130万円の壁」があります。


配偶者がいる女性パートタイム労働者の3割近い方が就業調整を行っていると答えています。

その中でも就業調整の理由は一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少と言われており、年末に近づくと就業調整のため勤務ができず、企業側からすると人手不足に悩まれる結果となるのです。


人手不足への対応、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応として「年収の壁」への対応策を発表されました。

概要を見ていきましょう。


106万円の壁への対応

●キャリアアップ助成金のコース新設

短時間労働者が被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援を行う。なお、実施に当たり、支給申請の事務を簡素化。

労働者の収入を増加させる取り組みについては、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)として、支給する場合も対象とする。


●社会保険適用促進手当

事業主が支給した社会保険適用促進手当については、適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するため、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として被保険者の標準報酬の算定において考慮しない


130万円の壁への対応

●事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による迅速な判断を可能とする。


上記以外にも配偶者手当への対応や、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進も行われるとされています。


簡潔に説明すると、社会保険に加入した従業員に手取りが減少しないように一定金額以上の手当を支給してあげて、その手当の分は標準報酬月額の算定に含みませんよーという感じです。そしてその手当を支給してあげた会社には助成金出しますよーと厚生労働省は言いたいのです。

あと130万円を一時的に超えても、それが一時的なことを事業主が証明してくれれば2年間は扶養から外れませんよーという救済措置ですね。↓

2040年にかけて生産年齢人口が急減し、社会全体の労働力確保が大きな課題になると言われています。既に企業の人手不足感は、コロナ渦前の水準に近い不足超過となっており、人手不足への対応は急がなければなりません。

本人の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境づくりは、こうした人手不足への対応にもつながるものとなります。


まずは短時間労働者の方とお話をしてみてください。

今後どう働いていきたいか、将来どんな風にキャリアアップしていきたいか、まずはそこからです。

助成金を使って賃上げしていきたい!社会保険の加入を依頼したい!

どんなことでも構いません。分からないことがあったり、相談したいことがありましたら、ぜひ当事務所へご連絡ください。

担当社労士が親身になってサポートさせていただきます☆


キャリアアップ助成金の新設コースのポイントについては次のブログでご紹介いたします!

引用元:年収の壁・支援強化パッケージhttps://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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