従業員の“学びを支援”「教育訓練休暇給付金」とは?
- staff O
- 2025年11月6日
- 読了時間: 2分

初めまして、スタッフO(おー)です。
それにしても秋はどこにいったのでしょうか?暑くて長かった夏がやっと終わったと思ったら、秋をスルーして、ここから一気に年末に向かって慌ただしい季節の到来ですね。衣替えが間に合いません。
ところで、最近「リスキリング」という言葉をよく耳にするようになりました。リスキリングとは、社会の技術や急速な変化に対応するため、新たな職務に必要なスキルや知識を学び直すことを言います。
厚労省でも、労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、生活費等への不安をなくし、教育訓練に専念できるようにすることを課題としてきました。2025年10月から制度化され「教育訓練休暇給付金」制度が創設されました。
この制度の概要をご説明しましょう。
労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、給付額は失業給付(基本手当)に相当する額となります。賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
給付金は、休暇を取得した従業員本人に一日あたりの金額で支給されます。金額は、休暇前6か月の平均賃金日額をもとに算定され、概ね「賃金日額の60%~80%程度」が目安となります。
主な受給要件は、
■ 労働者本人が雇用保険の被保険者であること。
■ 厚労省が定める教育訓練を受講する目的で休暇を取得していること。
■ 会社が実際に休暇を認め、従業員が休暇を取得した事実が確認できること。
■ 就業規則や労働協約等への明文化など、事前の整備が必要になることがあります。
【導入時に、ここがポイント!】
◎ 会社が従業員に資格を取得させたいために制度を利用することはできません。
労働者が自発的に教育訓練に取り組むための制度です。
◎ 給付金は従業員本人に支給されるもので、会社が受け取れる助成金ではありません。
近年、人材確保や従業員育成が企業経営の大きな課題となっています。会社の人材育成の観点からも、当該制度は労働者の休暇中の経済的負担を軽減でき、会社側は教育コストを実質的に抑えられながら人材育成を進めることができ、結果として生産性の向上が期待できるでしょう。
当事務所では制度設計から関連する就業規則の見直しや申請手続きまで、最後までサポート致します。他にも各種助成金に係るご相談も承っております。
いつでもお気軽にご相談ください。






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