top of page
  • staff H

障害者雇用の際に申請できる助成金のご案内

こんにちは、スタッフHです!

先日、障害者雇用の際に申請できる助成金を調べていたので、こちらで少しご紹介させていただきます。


今回、スタッフHが調べていたのは・・・

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

の2点になります。


●特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について

高年齢者や障害者の方を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に支給されます。


【重要な条件】

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等から雇い入れること(オンライン自主応募は対象外)

②雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが雇い入れ時点で確実であると認められること(有期雇用の場合は自動更新※)

③紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)

※対象労働者が望む限り更新できる契約となります。


【支給額】1期あたり6か月間

短時間労働者以外(週30時間以上):最大120万円(30万円×4期)

短時間労働者(週20時間以上30時間未満):最大80万円(20万円×4期)

※ただし支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者に支払った賃金額を上限とされます

※短時間労働者であって実際に支払った賃金が助成額を下回っている場合、助成金は支給されません


【支給申請期間】

雇い入れ日の直後の賃金締め日の翌日から6か月経過後の翌日から2か月以内

(ただし、賃金締め日に雇い入れた場合は雇い入れ日の翌日、賃金締め日の翌日に雇い入れた場合は雇い入れ日より起算)


【支給対象期途中で退職等した場合】

対象労働者の都合による退職:支給申請不可

週20時間未満になった場合:一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日の前日までの期間が属する月まで



●トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について

障害者の方を一定期間試行的に雇い入れた場合に支給されます。


【重要な要件】

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等から雇い入れること(オンライン自主応募は対象外)

②継続雇用を希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇い入れについても希望している者かつ週20時間以上勤務の者

③下記いずれかに該当する者

・紹介日において就労経験のない職業に就く者

・紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上の者

・紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者

※紹介日時点において別会社で継続雇用する労働者として雇用されている者は対象外です

④“トライアル雇用”と記載した求人票を出している事業所であり、雇い入れ日から2週間以内に「障害者トライアル雇用等実施計画書」を提出した事業所


【支給額】

1人につき月額4万×原則3か月=最大12万円

※身体障害者の場合、1か月または2か月とすることが可能であり、精神障害者の場合は6か月に延長することも可能


【支給対象期間中で退職等の場合】

対象労働者の都合による退職:離職した日まで

継続雇用する労働者として雇用した場合:継続雇用する労働者としての雇用に移行した日の前日まで

期間中に週20時間未満に変更した場合:変更された日の前日まで


【支給申請期間】

トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して2か月以内


●特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)と

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の併用する場合


上記2点の助成金は併給が可能となっています。

障害者トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、第2期支給対象期分からとなります。

併用の場合の支給額は、トライアル雇用12万円+第2期~第4期最大90万円=102万円

特定求職者雇用開発助成金のみの場合の支給額は、最大120万円

18万円の誤差が生じます。


トライアル雇用を併用した場合は支給額が少なくなりますが、トライアル雇用は有期契約のため、期間満了で契約解除を行っても事業主都合になりません。

その点、特定求職者雇用開発助成金の場合は、有期契約(自動更新)であり、対象労働者が望む限り更新できる契約となるため、労働者の雇い入れを中止したくても期間満了での契約解除が不可能となります。

トライアル雇用の場合は計画書を雇い入れ後2週間以内に提出するため、雇い入れてからどちらか判断するといったことはもちろん不可能です。

ハローワークでの求人票にもトライアルなのかどうか記載が必須となってきますので、その点についても注意が必要です。


助成金を支給するにあたっても、労働者を雇用するにあたってもそれぞれやらなければいけないことがたくさん発生します。

もしご不安なことや、不明な点がありましたら当事務所までご相談ください。


今回お伝えした助成金については厚生労働省管轄の助成金となります。

社会保険労務士以外のものが報酬を得て提出代行することはできませんのでご注意ください。


厚生労働省の助成金もたくさんありますので、「今からこういうことをするんだけど当てはまる助成金はありませんか?」など、これを機会にぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!



閲覧数:9回0件のコメント

最新記事

すべて表示
記事: Blog2 Post
bottom of page