就業規則が「タンスの肥やし」になっていませんか?
- staff O
- 1 日前
- 読了時間: 2分

こんにちは、スタッフO(おー)です。
日頃から、たくさんの会社の就業規則の制定や改定のお手伝いをさせて頂いています。
ところで、皆さんの会社の就業規則はどこにしまってありますか?
従業員はいつでも見ることができますか?
作った労務担当者と社長しか、その保管場所を知らないということが、あとあと労使紛争になることがあります。
例えば先日、新聞記事で次のような事例が紹介されていました。
ある会社で、従業員が退職することになりましたが、退職金は就業規則の規定に基づき要件を満たさず「不支給」であると説明したところ、従業員から「そんな就業規則は見たことも聞いたこともない」と言われてしまいました。なぜなら、就業規則は何年も前に作成したまま、社長の机の引き出しに保管され、従業員が自由に閲覧できる状態ではなかったからです。その結果、会社は就業規則の内容を根拠として主張することが難しくなってしまい、労使紛争で不利になってしまいました。
就業規則は「作った」、「労働基準監督署に届出た」だけでは不十分で、従業員に周知し、日頃から活用されていることが大切です。労働基準法では、就業規則を従業員に周知することが義務付けられています。
・いつでも閲覧できる場所に備え付ける
・社内イントラネットで閲覧できるようにする
・書面を配布する
などの方法で、従業員に周知しましょう。
就業規則は「保管するための書類」ではなく、「会社と従業員が共通のルールを確認するための書類」です。だからこそ、いつでも確認できる状態にしておくことが大切です。また、法改正や、会社の実態に合わない古い就業規則を使い続けているケースも少なくありません。「何年も見直していない」「作ったきり開いていない」そんな場合は、一度点検してみませんか?
当事務所では就業規則の見直しや改定、周知方法についても丁寧にサポートしております。いつでもお気軽にご相談ください。




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